解決事例

前の代の相続がまだ終わっていない①

状況 父親が亡くなってしまい、長男のAさんが代表相続人として、手続きを始めていました。しかし、Aさんが相続財産を調べたところ、ある土地が曾祖父の名義のままになっていることが判明しました。そこで、相続人が多すぎて把握できないということで当事務所にご来所いただきました。 当事務所で相続人を調べたところ総勢20名の相続人がいることがわかりました。 さらにそのうちの一人が行方不明者で連絡が取
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不動産を売却して現金化したい①

  状況 母親であるAさんが亡くなり、夫のEさんはすでに他界されていたので、ご子息のBさん、Cさん、Dさんが相続人になりました。 相続財産はマンション1つだけで、遺言はありませんでした。 しかし、ご子息のBさん、Cさん、Dさんは仲が悪く、遺産の分割方法で揉めていました。 このままでは埒が明かないということで、長男のBさんが当事務所に相談に来られました。 提案・お手伝い 当事務所
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お一人様である①

  状況 相談に来られたAさんには子供も兄弟もいませんでした。また、配偶者であるBさんもすでに他界されておりますので、相続人がいないという状況でした。 死後の自分の相続財産がどうなるのか不安ということで当事務所に来所されました。 提案・お手伝い 相続人が誰もいない場合、最終的に相続財産は国に帰属することになってしまいます。 それは避けたいということでしたので、遺言を書けば、生前お世
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相続財産が小さな不動産のみである②

状況 亡くなったAさんにはBさん、Cさん、Dさん、Eさんの4人の子供がいました。配偶者のFさんはすでに他界されていたので、相続人はBさん、Cさん、Dさん、Eさんの4人ということでした。 しかし、Aさんの相続財産は小さな不動産が1つあるだけで、4人でどう相続するべきかわからないということで、代表相続人のBさんが相談に来られました。 提案・お手伝い 1つの不動産を4人で共有名義にして相続
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財産が多く手続きが煩雑①

状況 家や農地などの不動産、預貯金の口座や株式など多くの財産を残してAさんが亡くなられました。 AさんにはBさんとCさん2人のお子さんがいましたがCさんはすでに他界しており、相続人はBさんとCさんのお子さんであるDさんとEさんの3人でした。 しかし、Bさんは遠方に住んでおり、DさんとEさんは仕事で忙しく、自分たちでは相続の手続きができないということでDさんがご相談に来られました。
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相続人同士が疎遠である①

状況 被相続人のAさんは前妻Bさんとの間に一人息子のCさんがおり、現妻のDさんとの間にEさんとFさん2人の子供がいます。前妻のBさん、現妻のDさんはすでに他界されているので、相続人はCさん、Eさん、Fさんの3人になります。 しかし、CさんとEさんFさんの二人は双方関わりたくないようで、疎遠のような形になっていました。 このままでは手続きが一向に進まないということで、Cさんが相談に来ら
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財産の分け方が決まらない①

  状況 相談人のAさんは8人兄弟の末っ子です。 お父様のBさんが亡くなり、相続人を調べたところ、以前に音信不通になっていた兄弟のCさんが亡くなっていたことが判明いたしました。Cさんには2人の子供がいましたので、相続人は全部で9人いるということになります。 また、Bさんは資産家であり、不動産だけではなく株式や銀行口座も多く、相続財産を把握できないので、どう財産を分けるべきかなかなか決ま
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被相続人に離婚歴がある①

  状況 相続人のAさんは、亡くなった父Bさんの相続財産である不動産を、母であるEさん名義に変更しようと手続きを進めていたところ、Bさんに離婚歴があることがわかりました。 さらに調べていくとBさんと前妻のCさんとの間に隠し子であるDさんがいることが判明しました。 AさんはDさんとは面識がなく、どこに住んでいるかもわからないので、どうすればよいかわからなくなり当事務所にご来所いただきまし
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できるだけ財産を渡したくない相続人がいる①

状況 AさんにはBさんとCさんという2人の子供がいます。 CさんはAさんの介護を積極的にしてくれたり、お世話をしてくれた一方、Bさんは以前から不仲ということもあり、全くお世話をしてくれませんでした。 そういった経緯もあり、Aさんは全ての財産をCさんに相続させるような遺言を書きたいということでご来所されました。 提案・お手伝い 遺言書で、全ての財産をCさんに残すことを明記しても、法
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一つ前の世代の相続手続きができていなかったケース

状況 ご相談内容は、祖父の土地を相続し、その不動産の名義を自分に変更したいということでした。 祖父は10年以上前に亡くなりましたが、その時は相続手続である不動産の名義変更を行なっておらず、相続人が20名近くになっているということでした。 当事務所からのご提案 まずは、相続人が増えてしまっていないか、新しい相続人が発生しているか、相続人は誰なのかを確認する為、戸籍収集を行うことをご提案い
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