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みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。

これを「みなし相続財産」といいます。

具体的には、以下のようなものがあります。

被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
 生命保険金
 死亡退職金
 弔慰金

これらをひとつずつ見ていきましょう。

被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産

これは、被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。

このため、「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。 

生命保険金

「被相続人が受取人である場合の保険金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

しかし、相続人が掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合、相続財産にはなりません。
また、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)の場合」には、相続財産にはなりません。

これらは、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。

死亡退職金

「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。

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