限定承認
限定承認とは
相続放棄について、以下のページが人気があります。ご覧ください。
相続方法とは、大きく3つの方法があります。
1つは、すべてを相続する単純相続
2つ目はすべての相続財産を放棄する相続放棄
3つ目は一部のみ相続する限定承認です。
それぞれ、法的な手続きが必要となりますので、手続きには明確なルールや条件があります。
しっかりと確認していきましょう。
限定承認とは
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、
プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
ちょっと分かりづらいかと思いますが、実際には、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる事があります。
限定承認をする為には、いくつか条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。
相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
限定承認の申立てのサポートも行っております。まずは、お問合せください。
また、3ヶ月過ぎてしまった場合、条件によっては相続放棄できる場合があります。
この場合も、まずは相続相談にお越し下さい。
相続・遺言でお悩みの方は、下記まで是非お問い合わせください。
我々専門のスタッフがゆっくり・丁寧にご対応させていただきます。