不在者がいる場合の遺産分割
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相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能な場合もありえます。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要となります。
こちらについても、お気軽にお問合せください。
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