調停・審判・遺言による名義変更

調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。

遺言書に、基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。

不動産(土地・建物)の名義変更手続きも当事務所で対応しております。
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