ご相談内容
父が認知症になってしまっているため、介護施設へ入居を考えています。
不動産を売却する際に何か気をつけた方がよいことはありますか?
専門家からの回答
認知症の方が土地を売却する際には、成年後見制度を利用することが必要になります。
①後見の申し立て
成年後見の申し立てを、家庭裁判所に行います。
お父様の後見人になれる方を立てる必要があります。
②家庭裁判所からの許可
被後見人の方の不動産を売却する際には、家庭裁判所からの許可を受ける必要があります。
③買い手を探す
不動産を売却する際には、不動産業者に買い手を見つけてもらいます。
④売買契約を結ぶ
買主が見つかったら、売買契約はお父様の後見人が結びます。
⑤所有権移転登記を行う
不動産の持ち主が変更するため、所有権移転登記を行います。
この手続きは、司法書士が行います。
相続手続きについて、人気ページは、以下のページです。
相続登記(不動産の名義変更)について
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続不動産の売却について
土地・建物の相続手続き
①不動産の名義変更
父の不動産を売却しようと思っています。
父名義の不動産を相続登記(不動産の名義変更)することは必要でしょうか? |
②不動産の処分
資産が不動産しかないため、不動産を売却して、現金で分けたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか? |
③相続登記が昔のまま
10年前に父が亡くなりましたが、土地の名義がまだ父のままです。
このまま自分が保有し続ける上で、問題はありますか? |
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④遺産分割
父の不動産をめぐって、兄弟間で土地の取り分で折り合いがつきません。
何か解決する際に、よい方法はありますでしょうか? |
⑤認知症と不動産の売却
父が認知症になってしまっているため、介護施設へ入居を考えています。
不動産を売却する際に何か気をつけた方がよいことはありますか? |
⑥借地権の問題
借地権付の建物を相続しました。
今後もこの家に住み続けるためには、地主から許可をもらうことが必要なのでしょうか? |
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⑦相続税の問題
相続した不動産の額が大きいため、相続税を納めることができません。何かよい方法はありませんか? |
⑧底地の管理の問題
父の相続で、底地権を受け取りました。
管理が面倒なため、売却できないのか困っています。 |
⑨生前贈与の問題
弟が昨年家を建てる時に、父親から1000万円の資金援助がありました。これは生前贈与になりませんか? |
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