3種類の相続の種類 単純承認
相続放棄について、以下のページが人気があります。ご覧ください。
相続方法とは、大きく3つの方法があります。
1つは、すべてを相続する単純相続
2つ目はすべての相続財産を放棄する相続放棄
3つ目は一部のみ相続する限定承認です。
それぞれ、法的な手続きが必要となりますので、手続きには明確なルールや条件があります。
しっかりと確認していきましょう。
単純承認とは
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認又は相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
- 私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しなくてはいけません。
それでは、相続方法の残りの2つ、相続放棄と限定承認については、下記からご確認ください。
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