期限のある手続き
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相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに着手する必要があります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は下記のとおりです。
ここでは、死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告について解説したいと思います。
死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。
したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいといえます。
ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。
これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
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