⑨生前贈与の問題

ご相談内容

弟が昨年家を建てる時に、父親から1000万円の資金援助がありました。

父親が亡くなり発生したのですが、これは考慮されますか?

専門家からの回答

お父様が亡くなる3年前までに受け渡しがあった財産は、生前贈与にみなされます。

ここで、相続が起こる前に大きな財産が移動しているため、相続で遺産分割する際に、すでに相続財産分を受取ったとみなし、その分相続で受取る分を減額します。

これを「特別受益」といいます。

相続手続きについて、人気ページは、以下のページです。

生前贈与について

生前贈与の住宅資金特例について

遺産分割協議について

土地・建物の相続手続き

①不動産の名義変更

父の不動産を売却しようと思っています。
父名義の不動産を相続登記(不動産の名義変更)することは必要でしょうか?

②不動産の処分

資産が不動産しかないため、不動産を売却して、現金で分けたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか?

③相続登記が昔のまま

10年前に父が亡くなりましたが、土地の名義がまだ父のままです。
このまま自分が保有し続ける上で、問題はありますか?

④遺産分割

父の不動産をめぐって、兄弟間で土地の取り分で折り合いがつきません。
何か解決する際に、よい方法はありますでしょうか?

⑤認知症と不動産の売却

父が認知症になってしまっているため、介護施設へ入居を考えています。
不動産を売却する際に何か気をつけた方がよいことはありますか?

⑥借地権の問題

借地権付の建物を相続しました。
今後もこの家に住み続けるためには、地主から許可をもらうことが必要なのでしょうか?

⑦相続税の問題

相続した不動産の額が大きいため、相続税を納めることができません。何かよい方法はありませんか?

⑧底地の管理の問題

父の相続で、底地権を受け取りました。
管理が面倒なため、売却できないのか困っています。

⑨生前贈与の問題

弟が昨年家を建てる時に、父親から1000万円の資金援助がありました。これは生前贈与になりませんか?

相続・遺言でお悩みの方は、下記まで是非お問い合わせください。
我々専門のスタッフがゆっくり・丁寧にご対応させていただきます。


相続・遺言の無料相談受付中! 0120-87-1221 13:00〜19:00 夜間・土日祝対応可 何度でもわかるまで無料でご説明します! 無料相談の詳細はこちらら