③相続登記が昔のままで、名義変更を行っていない 

ご相談内容

10年前に父が亡くなりましたが、 土地の名義がまだ父のままです。

このまま自分が保有し続ける上で、問題はありますか?

専門家からのご回答

土地の名義がお父様のままである場合、所有者は、相続人全員のものとみなされます。
つまり、相続人の共有財産です。

今のうちは、相続人が兄弟や親子の間ですんでいて、何の問題も起こらないかもしれませんが、時間がたつうちに、相続人が亡くなって、権利がその子どもに渡っていくといった形で、遺産分割協議をするのが大変になってしまいます。

そのため、相続人が少なく遺産の話がまとまりやすいうちに、遺産分割協議を行い名義を変更しておくことを、おすすめします。

相続手続きについて、人気ページは、以下のページです。

相続登記(不動産の名義変更)について

相続登記をしなくて失敗したケース

遺産分割協議について

土地・建物の相続手続き

①不動産の名義変更

父の不動産を売却しようと思っています。
父名義の不動産を相続登記(不動産の名義変更)することは必要でしょうか?

②不動産の処分

資産が不動産しかないため、不動産を売却して、現金で分けたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか?

③相続登記が昔のまま

10年前に父が亡くなりましたが、土地の名義がまだ父のままです。
このまま自分が保有し続ける上で、問題はありますか?

④遺産分割

父の不動産をめぐって、兄弟間で土地の取り分で折り合いがつきません。
何か解決する際に、よい方法はありますでしょうか?

⑤認知症と不動産の売却

父が認知症になってしまっているため、介護施設へ入居を考えています。
不動産を売却する際に何か気をつけた方がよいことはありますか?

⑥借地権の問題

借地権付の建物を相続しました。
今後もこの家に住み続けるためには、地主から許可をもらうことが必要なのでしょうか?

⑦相続税の問題

相続した不動産の額が大きいため、相続税を納めることができません。何かよい方法はありませんか?

⑧底地の管理の問題

父の相続で、底地権を受け取りました。
管理が面倒なため、売却できないのか困っています。

⑨生前贈与の問題

弟が昨年家を建てる時に、父親から1000万円の資金援助がありました。これは生前贈与になりませんか?

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