相続税の申告と添付書類

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相続税の課税対象となる財産

相続税の申告・納付

相続税は、財産のある方が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。
相続や遺贈により財産を取得し、相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。

申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?

まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算 し、その税額分を申告します。

その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。

つまり、期限内にしっかりと相続手続を進めた方が良いことは間違いありませんので、相続は民法で決められた手続ですので、ご不明点は、お気軽にご相談下さい。

納税しなければならないのに納税しなかった場合は?

納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。

この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。

申告した税額が実際より少なかった場合は?

修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。

申告した税額が多かった場合は?

法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正請求をすることができます。
次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。

・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
・申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた

期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?

納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。

申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。
こうなる前に、しっかりと手続を進めることをお勧め致します。

当事務所では、相続手続は司法書士が担当し、相続税は協力先の税理士にお願いしていきます。
お気軽にお問合せ下さい。

相続税申告に必要な添付書類

相続税申告には相続財産に応じて、下記のような書類があります。

土地・借地権等  登記事項証明書、地形図、測量図
 固定資産評価証明書
 土地の路線価または倍率表
 賃貸借契約書
 建物  登記事項証明書
 固定資産評価証明書
 賃貸借契約書
 上場株式  株数の確認資料
 株式の相場表
 その他の有価証券(公社債等)  金銭信託、中期国債ファンドの明細
 国債、割引債、転換社債の明細
 投資信託、貸付信託の明細
 自社株式等  株主名簿・申告書・決算書
 預貯金  預貯金の残高証明書
 定期預金の期間・期日・利率等の明細
 その他の財産  家庭用動産の価格算定
 電話加入権の本数
 車検証、取得時の書類
 現金残高
 貸付金(金銭消費賃貸契約書)の残高
 未収入金(家賃・利息・給与当)の明細
 ゴルフ会員権の明細
 生命保険契約の明細
 定期給付金の明細
 書画・骨董等の明細

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