相続税の課税対象となる財産
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相続税の対象となる財産は、大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金、有価証券、不動産(土地・家屋)、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
※負債などの借金も含まれます。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産で、相続税の計算上は相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、損害保険金、死亡退職金などがこの対象となります。
※一般的に、相続財産という場合は、このみなし相続財産は含まれませんが、相続税に関わる財産としては、こちらの保険金なども含まれますので注意が必要です。
相続税の申告に関する評価額の算出は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。
相続税の申告で最も難しいのはこの相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にあります。
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