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ここでは、一般的な相続財産についてご説明いたします。
相続財産には、2種類あります。
それは、「プラスの財産」と、「マイナスの財産」です。

プラスの財産

プラスの財産は以下になります。

不動産:土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動産:自動車、機械、美術品などです。
債権:売掛金や貸付金などです。
現金:預貯金:通帳の名義などで確認できます。
株式:被相続人名義のものです。
生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。

マイナスの財産

 マイナスの財産の代表は、以下になります。

債務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。
法的な知識の無い方が見よう見まねで触ってしまうと、火傷しかねません。
下記のような場合は、相続財産調査を法律家に、ご依頼いただく事が良いと思います。
一度、ご相談いただく事をお勧めします。

会社を経営していた場合・・・
連帯保証人となっていた場合・・・
借家に住んでいた場合・・・
土地を借りていた場合・・・

以下にて、簡単ながら解説していきたいと思います。

会社を経営していた場合

会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」がこの場合に当たります。

会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。

連帯保証人となっていた場合

連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人とっていたような場合」が、これに当たります。

この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。

被相続人が土地を借りていた場合とは、

「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」

です。

この場合は借地権者としての地位を相続することができます。
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