相続関係説明図の作成
相続の基本について、以下のコンテンツが人気があります。
ここでは、相続関係説明図についてご説明させていただきます。
この相続関係説明図、略して相関図は相続手続きにおいて、必ず必要となる書類です。
ですから、しっかりとポイントを把握してください。
相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書き・横書きなどの方式は自由です。
また、手書きで作成しても問題ありませんが、消しゴムやその他で簡単で消せるものでは問題がありますので、パソコンで作成するのが良いかもしれません。
必要な書類
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亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
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亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の除附票)
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相続人全員の住民票
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相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)
この相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読んで、相続人をひとりひとり確認していく必要があります。
この際に、注意が必要なのは、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を確認しなくてはいけないという点です。
亡くなった方が、団塊の世代の方であれば、戦前や戦後まもない頃に生まれた方ですから、戸籍法が途中で改正されており、2通、3通と戸籍を集める必要があります。
また、さらにその団塊の世代の方のお父様の名義の不動産などが残っていると、明治時代にも遡って戸籍を収集しなくては相続関係説明図を作成することは出来ません。
古い時代の戸籍の記載には、「家督相続」「分家」「隠居」といった、旧民法にしかない概念も登場してきます。
こうなると、一般の方にとっては大変難しい手続きになってしまいます。
また、難しさのひとつは、文字の読み方です。
その頃の戸籍は、すべて手書きで書かれており、草書体などであるため、現代人の感覚では古事記や日本書紀のような古文書を読んでいるかのように感じてしまうかもしれません。
そうした戸籍を見なくてはいけないうえに、認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録が無いか等を確認していかなくてはいけません。
相続人が、1人でも欠けている相続関係説明図は意味のないものとなってしまいます。
また、同じように見えても、文字が一字でも間違っていると、不動産の名義変更の際に、法務局に何度も足を運ぶことになってしまいます。
複数名の相続人がいる相続手続の場合、民法のプロに相談された方が良いと思います。
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