ご相談内容
借地権付の建物を相続しました。
今後もこの家に住み続けるためには、地主から許可をもらうことが必要なのでしょうか?
専門家からの回答
借地権付き建物や借地権を相続した場合、地主の承諾を得る必要はありません。
また、賃貸借契約書の変更をする必要もありませんので、地主に借地権を相続したことを通知するだけで十分です。
一方、建物の所有権者は変わりますから、相続登記をする必要があります。
相続手続きについて、人気ページは、以下のページです。
相続登記(不動産の名義変更)について
相続登記の失敗事例
土地・建物の相続手続き
①不動産の名義変更
父の不動産を売却しようと思っています。
父名義の不動産を相続登記(不動産の名義変更)することは必要でしょうか? |
②不動産の処分
資産が不動産しかないため、不動産を売却して、現金で分けたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか? |
③相続登記が昔のまま
10年前に父が亡くなりましたが、土地の名義がまだ父のままです。
このまま自分が保有し続ける上で、問題はありますか? |
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④遺産分割
父の不動産をめぐって、兄弟間で土地の取り分で折り合いがつきません。
何か解決する際に、よい方法はありますでしょうか? |
⑤認知症と不動産の売却
父が認知症になってしまっているため、介護施設へ入居を考えています。
不動産を売却する際に何か気をつけた方がよいことはありますか? |
⑥借地権の問題
借地権付の建物を相続しました。
今後もこの家に住み続けるためには、地主から許可をもらうことが必要なのでしょうか? |
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⑦相続税の問題
相続した不動産の額が大きいため、相続税を納めることができません。何かよい方法はありませんか? |
⑧底地の管理の問題
父の相続で、底地権を受け取りました。
管理が面倒なため、売却できないのか困っています。 |
⑨生前贈与の問題
弟が昨年家を建てる時に、父親から1000万円の資金援助がありました。これは生前贈与になりませんか? |
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