相続税の控除

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相続税の課税対象となる財産

下記に相続税控除に関する、代表的なものをご案内させていただきます。

1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)

1)配偶者が相続する割合が、法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。

但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。

 2.未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。

3.贈与税控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できます。

4.障害者控除

1)法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
2)法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

5.数次相続控除

10年以内に2回以上の相続があった場合に、前回の相続において被相続人に課税された相続税額のうち、前回相続から今回相続までの経過年数1年につき相続税額10%の割合で減額したの残額を今回の相続における相続税額から控除しようとするものです。

6.外国税額控除

相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。

相続税に関する各種控除について、もっと知りたい方は こちら へ
※具体的な相続税に関する事案は、協力先の税理士が対応させていただきます。

相続税対策3つの視点

相続税対策とは、節税対策・もめない対策・財源(納税)対策の3つの柱を中心に行います。

1)節税対策

相続税における節税の考え方は、大きく分けると2つです。
「贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」です。

贈与は110万円を超えた場合に贈与税が発生します。
110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。

贈与税は贈与方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。

贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることができます。
財産評価を下げるという方法には色々なやり方があります。

一方、「財産評価を下げる方法」とは更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法です。

更地で土地を持っている場合は、そこに建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。
中でもアパートやマンションを建てて人に貸すことは多くの地主さんがとっている典型的な相続税対策です。
これは所得税、固定資産税の節税にもつながります。

2)もめない対策

相続問題では少なからずいざこざが発生します。

「相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。
相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。

自分の財産を、どのように相続してほしいかを明確にしておくことが大切です。
遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことができます。

また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。
財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。

3)財源(納税)対策

財源対策(納税資金の確保)も重要な相続対策の一つです。

相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。

保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。

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