相続放棄

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相続放棄とは

相続放棄

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3ヶ月を過ぎた相続放棄

「相続放棄」とは、文字どおり「相続権を放棄する」ことです。

では、なぜ故人の残した遺産を放棄する制度があるのかといえば、

相続には「不動産」や「現金」などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産が含まれるからです。

たとえば、故人が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。すなわち、自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されました。
相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
相続によって引き継いだ財産の、プラスの資産よりもマイナスの資産が上回っている可能性がある場合、相続放棄の可能性をたどる必要が出てくるわけです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

相続放棄をするためにはいくつか注意点があります。

相続放棄の注意点

1.相続放棄をするためには、相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする。
2.相続の順位に従い、 財産放棄の決定権がめぐり、一人が放棄した場合、次の順位の人に、相続の責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。すなわち、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

東京・日本橋相続遺言相談センターでは、3ヶ月後の相続放棄手続を行っております。
是非ご相談ください。
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相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集する

2)相続放棄申述書を作成する

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行う

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答する

5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

●相続放棄申述書

●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票

●申述人・法定代理人等の戸籍謄本

●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

相続・遺言でお悩みの方は、下記まで是非お問い合わせください。
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