3ヶ月を過ぎた相続放棄について
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3ヶ月過ぎた場合の相続放棄
条件が揃えば、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性は高い!
相続放棄をしたいと思ったが、相続開始(相続開始を知った日)から3ヶ月を過ぎてしまっているためできなくて困っている方。
諦めるのはまだ早いかもしれません。
それは、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる場合があるからです。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば、
「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」
というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。
昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました↓↓↓
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。
繰り返し言いますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いということです。
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