成年後見制度の種類
成年後見についての詳しいページです。合わせてご覧ください。
成年後見制度には、任意後見と法定後見があります。
任意後見制度とは
判断能力が十分なうちに、自らの意思によって任意後見契約を締結することによって利用することができます。
将来の後見任の候補者をご自身で選任しておくもので、公正証書による必要があります。
生活状態や健康に変化がないか見守る「見守り契約」、判断能力が低下する前からサポートをする「任意代理契約(財産管理契約)」、ご逝去後の身辺整理やご葬儀等の手配等を行う「死後事務委任契約」、「遺言」を併用することができます。
任意後見人候補者には、親族、司法書士や福祉関係者等を選任することができます。
任意後見プラン類型
※下記プラン類型は、例示ですので、実際に任意後見契約を締結する際には、ご自身のご希望に沿ったプランを個別に作成することになります。
詳しくは、任意後見とはをご覧ください。
法定後見制度とは
すでに判断能力が不十分になってしまった場合に利用されるもので、申立時点の判断能力の程度によって、家庭裁判所が補助・保佐・後見の3種類の類型から決定します。
補助人・保佐人・(法定)後見人のいずれも、親族、司法書士や福祉関係者等が選任されますが、申立ての際に推薦した候補者が選任されない場合もあります。
法定後見類型判別フローチャート
詳しくは、法定後見とはをご覧ください。
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