台東区で相続をお考えの方へ

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不動産の名義変更(相続登記)をお考えの皆様はコチラ

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不動産の名義変更の手続き

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。

実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』

というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。

不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義変更することすらできないのでご注意ください。

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』

と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。
どうしたらよいかおわかりにならない方は、是非当事務所にお問い合わせください。

相続手続きについて、人気ページは、以下のページです。

期限のある手続き

不動産の名義変更

相続不動産の売却

調停・審判・遺言による名義変更

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台東区の相続・名義変更なら、司法書士法人 大野事務所へどうぞ!

開業して20年目、相続手続全般(預貯金・株式・不動産その他の財産の名義変更)・遺言、売買等による不動産登記業務を中心に法務に関する専門的な業務を取り扱っている事務所です。
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台東区のエリアガイド

台東区の面積は、10.08平方キロメートルで23区の中では最狭。

しかしながら用途地域指定は、商業系が8割、住居系が2割で、卸売・小売業の事業所数は23区の中で中央区に次いで多く、屈指の商業集積地域としてその個性的な街並みを形成しています。有名観光地も多数です。

台東区の見どころ

  • 恩賜上野動物園(台東区上野公園9-83)
  • 不忍池(台東区上野公園内)
  • 金龍山浅草寺、浅草寺雷門(台東区浅草2-3-1)
  • 浅草公会堂(台東区浅草1-38-6)
  • 花やしき(台東区浅草2-28-1)
  • 谷中霊園(台東区谷中7-5-24)

台東区内の役所案内

住民票の写し、印鑑証明書、評価証明書などのお問い合わせにご活用ください。

  • 台東区役所(住所:台東区東上野4丁目5番6号)
  • 台東区役所 台東地区センター(住所:台東区台東1丁目25番5号)
  • 台東区役所 西部区民事務所(住所:台東区下谷3丁目1番30号)
  • 台東区役所 西部区民事務所谷中分室(住所:台東区谷中2丁目9番21号)

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