> 民事信託(認知症、親なき後問題の対策をしたい)
自分(委託者)の財産を信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継することができます。
下記に、実際の活用方法を記載しておりますので是非ご覧ください。