遺産分割
相続人の中に行方不明の方がいるケース
状況
相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の土地を相談者へ相続登記したいとのことでご来所されました。
しかし、相続人の中に5年前から行方不明の方がいらっしゃり、相続手続きを進めることができておりませんでした。
相談者は新しい家を建てるために、一刻も早く相続登記を行いたいとのことでした。
提案
5年間相続人が行方不明であり、今後もいつ現れるかわからないので、裁判所に不在者財産管
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状況
相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の土地を相談者へ相続登記したいとのことでご来所されました。
しかし、相続人の中に5年前から行方不明の方がいらっしゃり、相続手続きを進めることができておりませんでした。
相談者は新しい家を建てるために、一刻も早く相続登記を行いたいとのことでした。
提案
5年間相続人が行方不明であり、今後もいつ現れるかわからないので、裁判所に不在者財産管
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