相続人の中に行方不明の方がいるケース
状況
相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の土地を相談者へ相続登記したいとのことでご来所されました。
しかし、相続人の中に5年前から行方不明の方がいらっしゃり、相続手続きを進めることができておりませんでした。
相談者は新しい家を建てるために、一刻も早く相続登記を行いたいとのことでした。
提案
5年間相続人が行方不明であり、今後もいつ現れるかわからないので、裁判所に不在者財産管理人の選任の申立をすることをご提案しました。
また、裁判所からの許可が出次第、遺産分割協議を進めさせていただくことをお伝えしました。
結果
無事に不在者財産管理人を含め遺産分割協議を行い、土地の名義を相談者へ移すことができました。
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