財産の分け方が決まらない②
状況
相談者の叔母様がお亡くなりになったとのことでご来所されました。叔母様には配偶者・お子様はおらず、ご兄弟も全員他界されているとのことでしたので、相続人は甥・姪にあたる方々5名となります。叔母様の財産は、ご自宅の不動産と預貯金とのことでしたが、親戚付き合いもあまりしていないため、話し合いの場を設けるのも難しく、どのようにしたらいいかお悩みでした。
提案
法定相続分(法律で定められた相続分)で分ける旨をご提案しました。具体的には、不動産については、相続人全員の名義に変更したうえでご売却し、預貯金については、当法人が代理人として口座を解約したうえで、現金を分ける旨をご提案しました。また、各相続人の方々には、当法人から連絡を取って、その旨をお話しすることは可能であり、手続に必要な書類についても、当法人が各相続人の方々と連絡を取り合いながら揃えることは可能であることをお伝えいたしました。
結果
・相続人の皆様には、法定相続分で分けることについてご了承をいただき、無
事、相続手続きを終えることができました。
・不動産のご売却については、当法人で不動産業者様をご紹介させていただき、
ご売却することができました。
・預貯金については、すべての口座につき当法人が相続人の代理人としてお手
続きすることができましたので、相続人の方々が一度も銀行等に出向くこと
なく手続を終えることができました。
・各相続人の方々との連絡は、当法人がすべて窓口となりさせていただきまし
たので、相続人同士で直接連絡を取り合うことなく手続を終えることができ
ました。
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