相続人同士が疎遠である②

状況

相談者の奥様がお亡くなりになり、遺産分割協議をする必要があるとのことでご来所されました。相談者ご夫妻には、お子様はおらず、奥様のご両親も既に他界しており、奥様にはご兄弟(兄1人)がいるが、疎遠であり、一切連絡を取っていないとのことでした。
奥様の財産は、夫婦共有名義のご自宅のマンションのみであり、相談者のご希望は、マンションの奥様名義の持分は、全て自分に移したいとのことでした。

提案

まず、疎遠のご兄弟あてに、奥様がお亡くなりになった事実と相続手続きをする必要があるため連絡を取りたいといった趣旨のお手紙をお出しして、ご意向をうかがうことを提案いたしました。
ご兄弟の現在のご住所については不明とのことでしたが、当事務所で調べることは可能である旨お伝えしました。

結果

ご兄弟と連絡が取れ、遺産分割協議に協力してもらうことができました。
ご兄弟のご意向も、長年疎遠だったこともあり、出来るだけ関わりあいになりたくないとのことでしたので、ご自宅のマンションの奥様名義の持分は、すべて相談者に移すことができました。

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