被相続人に離婚歴がある②

 

状況

相談者のお母様がお亡くなりになったため、お母様名義の預金の解約手続きをしたいとのことでした。
当事務所で戸籍を収集したところ、お母様には離婚歴があり、前夫との間にお子様がいることが判明しました。

提案

離婚した前夫には相続権はありませんが、前夫との間のお子様には相続権があります。しかし、相談者にとっては、全く把握していなかった事実であり、当然連絡先も分かりません。そこで、当法人で、住所をお調べして、お手紙をお出してみることを提案いたしました。

結果

当事務所からお手紙をお出ししたところ、前夫との間のお子様と連絡を取ることができ、無事、預金の解約と遺産分割協議をすることができました。

このケースのように、実際に戸籍を調べてみると、どなたも把握していない相続人が判明することはよくあることです。しかし、その場合でも、お手紙を出す等の手段により連絡が取ることができれば、相続手続を進めることは可能です。もし連絡が取れなかった場合でも、弁護士に依頼すること等により解決できる場合もあります。当法人では、弁護士のご紹介もさせていただいております。

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