お一人様である②

状況

ご高齢の独身女性が、心身の衰えが予想される今後のこと、死亡後のことについて相談に乗ってほしいと、妹さんご同伴で、ご来所されました。

現在、姉妹仲良く助け合っているが、妹さんには家族がある上に妹さんご自身も高齢であまり負担をかけたくない、推定される相続人は、妹さんの他は疎遠だった亡姉の子供たちで、不動産を含めた財産は全て妹さんに譲りたいが、方法がわからない、とお悩みのご様子でした。

提案

まず、相談者がご病気などのため、おひとりで自立した生活が送れなくなった場合に備え、当事務所がサポートできる任意後見契約をご紹介しました。

また、亡姉のお子様たちに相続分を主張されない様、相談者のご意向に沿った内容で、更には、当事務所を遺言執行者に指定する旨の、公正証書遺言の作成をお勧めしました。

併せて、亡くなられた後の煩雑なお手続きも、妹さんを煩わせることなく当事務所が代行できるような、死後事務委任契約をご案内しました。

結果

公正証書遺言を作成し、生前・死後の任意契約を結びました。

数年後、相談者は亡くなられましたが、ご契約に従って、当事務所が登記・預貯金解約を含めた事務処理を全て行い、最終的にご遺産を妹さんにお渡しすることができました。

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