前の代の相続がまだ終わっていない①
状況
父親が亡くなってしまい、長男のAさんが代表相続人として、手続きを始めていました。しかし、Aさんが相続財産を調べたところ、ある土地が曾祖父の名義のままになっていることが判明しました。そこで、相続人が多すぎて把握できないということで当事務所にご来所いただきました。
当事務所で相続人を調べたところ総勢20名の相続人がいることがわかりました。
さらにそのうちの一人が行方不明者で連絡が取れないということもわかりました。
提案・お手伝い
相続人に行方不明者がいると、相続手続きを進めることができないので、
家庭裁判所に不在者財産管理人専任の申し立てを行い、行方不明者の替わりに遺産分割協議に参加していただきました。
その後、当事務所が20名の相続人に直接連絡を取り、無事全員から遺産分割協議書に押印をいただくことができました。
結果
行方不明者の不在者財産管理人を含め、全相続人から反対されずに相続手続きを完了することができました。
本ケースのように、相続財産を放置しておくと後々の手続きでかなり時間がかかってしまいますので、不動産の名義人が亡くなられたらすぐに名義変更の手続きを行ってください。
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