できるだけ財産を渡したくない相続人がいる①
状況
AさんにはBさんとCさんという2人の子供がいます。
CさんはAさんの介護を積極的にしてくれたり、お世話をしてくれた一方、Bさんは以前から不仲ということもあり、全くお世話をしてくれませんでした。
そういった経緯もあり、Aさんは全ての財産をCさんに相続させるような遺言を書きたいということでご来所されました。
提案・お手伝い
遺言書で、全ての財産をCさんに残すことを明記しても、法律で定められている遺留分は受け取りたいとBさんから主張された場合を想定し、相続財産には含まれない、生命保険の活用を提案いたしました。
契約者をAさん、被保険者をAさん、受取人をCさんとすることで、遺産として含まれない生命保険によって、確実にCさんに財産を受け取ってもらえるようにしました。
結果
生命保険を活用することによって、無事にBさんから遺留分を主張されても財産がすべてCさんに相続されるように準備をすることができました。
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