前の代の相続がまだ終わっていない②

状況

相談者のお母様がお亡くなりになり、ご自宅である不動産の相続登記手続を依頼したいとご来所されたのですが、実際に不動産の謄本を拝見してみると、ご名義はかなり前にお亡くなりになられたお父様のままでした。

相談者には、お母様を同じくされる妹さん1人と、腹違いのお兄様が1人いらっしゃいます。

提案

相談者はお母様の相続手続だけを想定しておられたようでしたので、本来お父様の相続手続を先にすべきであったところ、これが終わらないうちにお母様の相続が発生してしまった状態であること、お母様の相続手続を進めるためにはお父様の相続手続についてもする必要があることをご説明しました。

確かにお母様の相続に関しては、相続人は相談者と妹さんの2人だけですが、先に亡くなられたお父様に関しては、相続人は、当時ご健在だったお母様・腹違いのお兄様・相談者・妹さんの4人になります。

そこで、ご自宅のご名義を相談者おひとりとするためには、妹さんだけでなくお兄様のご了解も必要であることから、3人でお話合いをされるか、直接お兄様にご連絡を差し上げて、お願いしてみては如何かとお勧めしました。

ところが、お兄様とは全く面識がないとお困りのようでしたので、相談者のご意向を、当事務所が代わってお伝えすることも可能であるとご提案しました。

結果

当事務所よりお兄様にお手紙を差し上げたところ、幸いにもご快諾をいただき、無事、ご自宅の不動産を相談者おひとりのご名義に変更することができました。

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