申立期限切れの相続放棄申立てが受理されたケース

状況

ご相談者(弟55歳)は実家が地方にあり、30年以上ご実家の家族と連絡をとっておらず、疎遠の状態でした。

最近になり突然、実家の家業を継いだ兄(63歳)から、司法書士を通じて、父親が5年前に亡くなったため、父親名義の不動産が残っている関係上、送った遺産分割協議書に署名捺印の上、印鑑証明書と共に返送するよう記載された郵便が届き、初めて父親の死亡の事実を知ったとのことでした。

当センターからの提案&お手伝い

相手方の司法書士又は当センターを通じて、父親の財産状況を把握した結果、遺産分割の検討することもできることを提案しました。ですが、ご相談者は、実家から東京に出て来る前、家業で借金をしていたことを覚えており、東京で家族もいるため、借金があるかどうかわからない、ということでした。
また、実家との関係も希薄である以上、父親の相続に関わりたくない、相続のために家族に迷惑をかけたくない、そのため、相続放棄をしたいという想いを強くお持ちでした。

ご相談者の場合、父親が亡くなってから5年以上経過している為、相続放棄の申立期限である相続開始後3ヶ月以内という点が問題となります。

3ヶ月経過後の相続放棄を認める裁判所の事例を調査し、今回初めて父親の相続があったことを知った経緯、事情をまとめた資料を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしました。

結果

家庭裁判所より相続放棄の申し立てが認められ、ご相談者の兄には相続放棄の証明書を郵送し、ご相談者の相続問題は解決いたしました。

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