相続人の中に障碍者がいる
状況
相談者の夫がお亡くなりになり、相続人は妻である相談者とお子様1人でした。30歳になるそのお子様は先天的な障がいをお持ちでご判断能力がない状態でしたので、相続手続きをどのように進めたらよいのかとお悩みでした。
提案・お手伝い
下記のとおりの提案をしました。
①まず、相談者を後見人候補者として、お子様に成年後見開始の申し立てをすること。
②-1 相談者が後見人に選任された場合:
親族のうちのどなたかを特別代理人として遺産分割協議をすること。
➝相談者が「相続人兼お子様の後見人」として遺産分割協議をすることは、 利益相反(=自分に有利な協議をする可能性がある)として、法律上許されておりません。
②-2 相談者ではない司法書士などの第三者が後見人に選任された場合:
当該第三者後見人と遺産分割協議をすること。
結果
家庭裁判所によって、相談者がお子様の後見人に選任されました。
その後、家庭裁判所に相談者の兄をお子様の特別代理人とする申立てをし、受理されましたので、相談者とお子様の特別代理人である相談者の兄とで遺産分割協議をして、預貯金の解約・不動産の名義変更等をすることができました。
なお、遺産分割にあたっては、お子様については、遺産につき法定相続分以上の額の財産を確保する必要があります。
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