お一人様である①
状況
相談に来られたAさんには子供も兄弟もいませんでした。また、配偶者であるBさんもすでに他界されておりますので、相続人がいないという状況でした。
死後の自分の相続財産がどうなるのか不安ということで当事務所に来所されました。
提案・お手伝い
相続人が誰もいない場合、最終的に相続財産は国に帰属することになってしまいます。
それは避けたいということでしたので、遺言を書けば、生前お世話になった人や法定相続人ではない人にも相続可能であるということを伝えたところ、ぜひ、生前お世話になった介護施設の職員の方に相続したいということでした。
そのことを踏まえ、当事務所では遺言作成のサポートをさせていただきました。
結果
当事務所でA子さんの希望通りの遺言作成をサポートし、無事介護施設の職員の方に相続できるような遺言を作成することができました。
本件のように、相続人が誰もいない場合でも、遺言を書くことによって、相続をしたい人に相続させることもできます。
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