解決事例
財産の分け方が決まらない②
状況
相談者の叔母様がお亡くなりになったとのことでご来所されました。叔母様には配偶者・お子様はおらず、ご兄弟も全員他界されているとのことでしたので、相続人は甥・姪にあたる方々5名となります。叔母様の財産は、ご自宅の不動産と預貯金とのことでしたが、親戚付き合いもあまりしていないため、話し合いの場を設けるのも難しく、どのようにしたらいいかお悩みでした。
提案
法定相続分(法律で定められた相続
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財産が多く手続きが煩雑②
状況
相談者のお父様がお亡くなりなり、相続手続きをしたいと思っているが、お父様の財産がご自宅の不動産だけでなく、預貯金、投資信託、株式、と多岐にわたり、口座も20口座と多く、何をどう手続きしたらよいか分からないとのことでした。お母様は既に他界されているため相続人はお子様3名とのことですが、皆様お仕事が忙しいこともあり、できるだけ手間を省きたいとのご要望でした。
提案
ご自宅の不動産につい
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相続人同士が疎遠である②
状況
相談者の奥様がお亡くなりになり、遺産分割協議をする必要があるとのことでご来所されました。相談者ご夫妻には、お子様はおらず、奥様のご両親も既に他界しており、奥様にはご兄弟(兄1人)がいるが、疎遠であり、一切連絡を取っていないとのことでした。
奥様の財産は、夫婦共有名義のご自宅のマンションのみであり、相談者のご希望は、マンションの奥様名義の持分は、全て自分に移したいとのことでした。
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被相続人に離婚歴がある②
状況
相談者のお母様がお亡くなりになったため、お母様名義の預金の解約手続きをしたいとのことでした。
当事務所で戸籍を収集したところ、お母様には離婚歴があり、前夫との間にお子様がいることが判明しました。
提案
離婚した前夫には相続権はありませんが、前夫との間のお子様には相続権があります。しかし、相談者にとっては、全く把握していなかった事実であり、当然連絡先も分かりません。そこで、
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亡父親の自筆証書遺言を発見したが、法的に無効であったため相続人全員で遺産分割をまとめた
状況
① 自筆証書遺言を残して父親が亡くなりました。相続人は、依頼者である長男と次男、長女の3名でした。
② 遺言書は封筒に入っており中身を見ることができない状態でした。
③ 父親の遺産は実家と預金でした。
司法書士の提案&お手伝い
① 遺言書の中身を開けるわけにはいかないため、家庭裁判所で検認を受けた上で、遺言内容を確認する必要がある旨、提案しました。
② 検認の結果、遺
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1人暮らしだった母が亡くなり、東京在住の長男に代わり相続手続き一式を代行した
状況
① 仙台で一人暮らしをしていた母親が亡くなり、相続人は東京在住の長男と横浜在住の長女。母の遺産は銀行預金と仙台の実家。長女は長男にすべて任せると言っているが、長男も東京と仙台を何度も行き来できる状況ではありませんでした。
② 預金解約には各金融機関の窓口に出向かなければならず、また、空き家となった実家の処分にも困り果てていらっしゃいました。
③ また、相続税のことも心配されて
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相続人の中に障碍者がいる
状況
相談者の夫がお亡くなりになり、相続人は妻である相談者とお子様1人でした。30歳になるそのお子様は先天的な障がいをお持ちでご判断能力がない状態でしたので、相続手続きをどのように進めたらよいのかとお悩みでした。
提案・お手伝い
下記のとおりの提案をしました。
①まず、相談者を後見人候補者として、お子様に成年後見開始の申し立てをすること。
②-1 相談者が後見人に選任され
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自分が死んだ後の諸手続きがしっかり行えるか心配
状況
相談者は末期がんで余命宣告をされており、夫とはすでに離婚し、お子様も病気がちでしたので、ご自身が他界された場合に頼りになる身近な親族がいないというお悩みをお持ちでした。
提案・お手伝い
当法人と死後事務委任契約を締結し、遺言公正証書を作成することを提案しました。
死後事務委任契約とは、病院等の清算・葬儀・行政庁への諸届等を受任者が行いうる契約を言います。
結果
一連の契約
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特定の人に財産を相続させたい
状況
88歳になる遺言者Aさんは夫も子もなく、2つ年下の遺言者の妹Bさんと東京都内のマンションで暮らしておりました。
また、Bさんの子(姪)Cさんも近くに住んでおり、何かと面倒を見てもらっていました。
マンションの名義はAさんとなっていたので、Aさんに万一のことがあった場合に、長年世話になっているBさんがそのマンションに住み続けることができるのかというお悩みをお持ちでした。
なお
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相続人が遠隔地に散らばっている①
状況
相談者Aさんのお父様であるBさんが亡くなりました。
Bさん名義の財産を相続したいのですが、Aさんの兄弟で相続人のCさんとDさんはそれぞれ遠方に住んでおり、なかなか連絡が取れない状況でした。
またAさん自身もお仕事が忙しく、どうしたらよいかわからず、相談に来られました。
提案・お手伝い
当事務所が一人一人に直接電話を入れ、相続の内容や遺産分割方法について説明させていただきま
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