できるだけ財産を渡したくない相続人がいる②
状況
相談者には長男と次男の2人のお子様がいますが、長男は既に他界し、現在、長男のお嫁さんと孫と一緒に暮らしています。
自分が亡くなった後、財産は自分の面倒を看てくれている長男のお嫁さんと孫にすべて渡したいと思っており、浪費癖ある次男には一切渡したくないとことでした。さらに、先祖代々所有している不動産については、お孫さんに渡したいとのご希望でした。
提案
公正証書遺言を作成することを提案いたしました。ただし、次男には遺留分という法律で定められた取り分があるため、次男が遺留分を請求してきたときには最低限の財産を渡さなくてはなりません。
しかし、遺留分を請求することが出来る期間は法律で定められており、その期間内に請求がなされなければ、財産を渡す必要はありません。また、仮に期間内に請求がなされた場合でも、請求できる財産の順番をあらかじめ決めておくことができ、その旨も遺言に記載することが出来る旨をお伝えしました。
さらに、実際に相談者がお亡くなりになった際に、遺言に基づく手続きをスムーズにすすめるために、当法人を遺言執行者として指定していただくことをお勧めしました。
結果
相談者のご希望どおりの遺言を作成できました。
万が一、遺留分を請求されてしまった場合に、遺留分を請求できる財産の順番については、先祖代々所有している不動産を一番最後の順番にすることにしました。
また、当法人を遺言執行者に指定することで、相談者がお亡くなりになられた際には、当法人にご連絡をいただければ、遺言の内容に基づくお手続きを始めさせていただける旨をご説明しましたところ、とても安心されたご様子でした。
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