相続財産が小さな不動産のみである②
状況
東京在住の相談者が、ご実家のお母様が遺した山林を相続したいとご来所されました。
お母様のご遺産はこの数平米の山林だけで、相続人は他にお父様と弟さん、処分は相談者お一人に任されている、とのこと。
とりあえず名義だけでも変えておこうかと考えているが、これだけでも手続きはしてもらえるのだろうか、不動産の所在地は東京から遠く離れた地方であるが依頼は可能なのか、また財産に比して費用がかかり過ぎないかとご心配のようでした。
提案
当事務所はインターネットを使ったオンラインによる登記の申請をしており、
全国各地、どこのどのような不動産でも対応可能であるとお伝えし、ほんの数平米の土地であっても、他の相続登記と同様、相続人のうちのお一人だけが相続する場合には、遺産分割協議書を作成して相続人全員の記名押印が必要である旨をご説明しました。
費用につきましても、必要書類をできるだけご自身で収集されれば抑えられるのではとご提案しました。
結果
登記は滞りなく受理され、戸籍等の収集も殆ど相談者ご自身がされたので、費用も相談者の想定の範囲内でおさまったとのこと、お喜びのお言葉をいただきました。
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